外国人技能実習制度

開発途上国の経済発展支援と人づくり

 開発途上国等では、人材育成を主とする観点から、未来の自国を背負って立つ青壮年達に自国の経済の発展と産業振興の担い手となるために、先進国の進んだ技術、技能や知識を習得させたいという考えがあります。
 このような考えに対応するために、日本の産業界が開発途上国の青壮年を一定期間受け入れて、日本が持つ技術、技能等を人間形成を通じて習得してもらう仕組みが「外国人技能実習制度」です。
 
 この制度は、開発途上国の青壮年へ技術・技能移転を図り、諸外国の経済発展を担う人材育成を目的とした、日本が行っている国際協力、国際貢献の重要な制度です。

外国人技能実習生制度の沿革

 外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
 
 技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
 
 
 
 制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
 
1982年1月 出入国管理及び難民認定法の改正。企業単独型による
外国人研修生の受入開始
1990年8月 「研修」に係る審査基準を一部緩和する法務大臣告示の制定。
団体監理型による外国人研修生の受入開始
1993年4月 法務大臣告示「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに
関する指針」の施行。
技能実習制度の創設(研修1年+技能実習1年)
1997年4月 法務大臣告示「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに
関する指針」の改定。技能実習期間の延長
(研修1年+技能実習2年)
2010年7月 出入国管理及び難民認定法の改正。
①実務研修を行う場合に雇用契約に基づいて技能等を修得する
活動を行うことの義務化、②在留資格「技能実習」の創設
2016年11月 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律の制定
2017年1月 外国人技能実習機構の設立
2017年11月 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律の施行
 

外国人技能実習生受入れ事業の基本枠組み

 外国人技能実習生は、単純労働者を受入れるものではなく、民営または国公営の送出し機関から派遣されて来日し、日本側の受入れ企業機関において技能実習を行いします。

 技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。

 期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。