Q. 介護職種の入国後講習における日本語講師の要件について、
「日本語教育に関する研修で適当と認められるもの」とは具体的にどのような講習か。
(420単位時間以上の課程を有するものに限る。)
A. 介護職種の入国後講習における日本語講師の要件については、「日本語教育機関の告示基準」
(法務省入国管理局平成28年7月22日策定)、「日本語教育機関の告示基準解釈指針」に
示されている在留資格「留学」による留学先として認められる日本語教育機関の教員の要件
を基にしており、内容の詳細については、文化庁HPをご確認下さい。
Q. 日本語能力試験N3以上を取得した技能実習生について告示第1条第2号ロの規定により
日本語科目の時間数を短縮した場合、短縮した時間数を活用して行う講義を担当する講師に
ついて、告示で定められている講師要件は適用されるのか。
A. N3以上を取得している技能実習生について告示第1条第2号ロの規定により日本語科目の
時間数を160時間分短縮した場合、短縮した時間数を活用して行う講義については、それが
日本語や介護に関連するものであっても、告示第1条第2号ハ・ホに規定する講師要件は
適用されません。
この場合、「短縮した時間数を活用して行う講義」については、「本邦での生活一般に
関する知識」に関する科目として考えてください。
Q. 外国人技能実習機構HPに介護職種のモデル例が掲載されているが、「別紙」を添付する
必要があるのか。
A. 介護職種の技能実習計画については、技能移転の対象項目ごとに詳細な計画を作成することを
求めることとしているため、モデル例の別紙も作成の上、添付していただく必要があります。
Q. 介護参考様式第2号・3号の署名欄を「申請者の氏名又は名称」と表記していることから、
実習実施者が署名するものと理解されるが、団体監理型技能実習における入国後講習は
監理団体において行うことが定められている。
そのため、当該様式の署名は実習実施者、監理団体のいづれが行うべきか。
A. 団体監理型技能実習における入国後講習及び入国前講習の主体は「監理団体」であることから、
介護参考様式第2号・3号の署名欄「申請者の氏名又は名称」の箇所に「監理団体の名称」を
記載しても差し支えない。
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