○ 入国後講習に関する事項

Q. 介護職種の入国後講習における日本語講師の要件について、
  「日本語教育に関する研修で適当と認められるもの」とは具体的にどのような講習か。
  (420単位時間以上の課程を有するものに限る。)

A. 介護職種の入国後講習における日本語講師の要件については、「日本語教育機関の告示基準」
  (法務省入国管理局平成28年7月22日策定)、「日本語教育機関の告示基準解釈指針」に
  示されている在留資格「留学」による留学先として認められる日本語教育機関の教員の要件
  を基にしており、内容の詳細については、文化庁HPをご確認下さい。
  

Q. 日本語能力試験N3以上を取得した技能実習生について告示第1条第2号ロの規定により
  日本語科目の時間数を短縮した場合、短縮した時間数を活用して行う講義を担当する講師に
  ついて、告示で定められている講師要件は適用されるのか。

A. N3以上を取得している技能実習生について告示第1条第2号ロの規定により日本語科目の
  時間数を160時間分短縮した場合、短縮した時間数を活用して行う講義については、それが
  日本語や介護に関連するものであっても、告示第1条第2号ハ・ホに規定する講師要件は
  適用されません。
   この場合、「短縮した時間数を活用して行う講義」については、「本邦での生活一般に
  関する知識」に関する科目として考えてください。 

 

Q. 外国人技能実習機構HPに介護職種のモデル例が掲載されているが、「別紙」を添付する
  必要があるのか。

A. 介護職種の技能実習計画については、技能移転の対象項目ごとに詳細な計画を作成することを
  求めることとしているため、モデル例の別紙も作成の上、添付していただく必要があります。  

 

Q. 介護参考様式第2号・3号の署名欄を「申請者の氏名又は名称」と表記していることから、
  実習実施者が署名するものと理解されるが、団体監理型技能実習における入国後講習は
  監理団体において行うことが定められている。
   そのため、当該様式の署名は実習実施者、監理団体のいづれが行うべきか。

A. 団体監理型技能実習における入国後講習及び入国前講習の主体は「監理団体」であることから、
  介護参考様式第2号・3号の署名欄「申請者の氏名又は名称」の箇所に「監理団体の名称」を
  記載しても差し支えない。

 

******************************************************************