○ 実習実施者の要件に関する事項

Q. 技能実習指導員の要件について、介護福祉士の資格を有する者と同等以上の専門的知識
  及び技術を有すると認められる者の一つである「修得等させようとする技能等について
  5年以上の経験を有することに加え、3年以上介護等の業務に従事し~適格性を認めた者」
  と規定しているが、結局、どのような経験が何年必要なのか。

A. 「修得等させようとする技能等について5年以上の経験を有することに加え、3年以上
  介護等の業務に従事し~適格性を認めた者」については、本体制度上求められる「5年」
  以上の業務経験に加えて、「3年」以上の業務経験を求めるものであり、合計で
  8年以上介護等の業務に従事した経験が必要という意味である。

 

Q. 介護職種に係る技能実習は、訪問介護も可能となるのか。

A. 訪問介護などの訪問系サービスについては、適切な指導体制を取ることが困難であることや
  利用者、技能実習生双方の人権擁護、適切な在留管理の担保が困難であることから、
  介護職種の技能実習の対象としないこととしている。

 

Q. 介護事業所の「常勤の職員」の常勤性はどのように定義されるのか。

A. 常勤介護職員の総数については、常勤換算方法により算出するものではなく、他職種と同様、
  実習実施者に継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員をいうが、正社員と同様の
  就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)であって、介護等を主たる業務
  とする者の数を事業所ごとに算出することになる。
   また、他職種と同様、技能実習生は人数枠の算定基準となる「常勤の職員」には含まれない。

 

Q. 人数枠の算定基準となる「介護職員」には、どこまで含まれるのか。

A. 人数枠の算定基準に含まれる介護職員とは、「介護等を主たる業務として行う常勤職員」を指す。
   このため、例えば、介護施設の事務職員や就労支援を行う職員、看護業務を行う看護師及び
  准看護師はこれに含まれない。
   一方、医療機関において、看護師や准看護師の指導の下に療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、
  入浴、移動等)等を行う診療報酬上の看護補助者や、当該看護補助者の指導を同一病棟で行っている
  看護師及び准看護師は、算定基準に含まれる。

 

Q. 人数枠の算定において、複数の事業所の介護職員を兼務している者はどのように扱うのか。

A. 複数の事業所の介護職員を兼務している者については、一つの特定の事業所において技能実習生の
  人数枠の算定基準となる常勤介護職員としてカウントされている場合は、それ以外の事業所に
  おいて常勤介護職員としてカウントすることはできない。

 

Q. 同一の実習実施者において、介護職種とそれ以外の職種の技能実習を同時に行う場合、
  人数枠はどのようになるのか。

A. 介護職種の人数枠については事業所単位、介護職種以外の職種については法人単位で人数枠を算定
  することとしている。
   このため、介護職種における人数枠の算定の際には、技能実習生を受け入れる事業所に所属する
  技能実習生を除いた常勤介護職員の数のみから人数枠を算定することとなり、それ以外の職種に
  ついては、法人に所属する技能実習生を除いた常勤職員の数から人数枠を算定することとなる。
   なお、この場合、技能実習生の受入人数枠には介護の技能実習生も含めてカウントする。

 

Q. 同一法人であれば、複数の事業所が共同して、順次、複数の事業所で技能実習を
  実施することも可能か。

A. 介護職種については、他職種とは異なり人数枠を事業所単位で定めており、人数枠の算定基準に
  複数の事業所の職員をカウントすることは認められないことから、複数の事業所が共同して
  技能実習を実施することは認められない。
   技能実習期間中に技能実習を行わせる事業所を変更したい場合については、技能実習計画の
  変更の届出を行う必要がある。
   なお、変更後の事業所が技能実習計画の認定基準を満たしていないことが確認された場合には、
  当該変更を是正するように指導することとなり、当該指導に従わなかった場合には、計画の
  認定取消し、改善命令等の対象となる。

 

Q. 介護分野においては、夜間業務も必須と考えるが、技能実習生を夜間業務に配置することは
  可能なのか。

A. 告示第2条第5号に「技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急の
  対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な
  措置を講ずることとしていること。」とあるとおり、当該措置を講じている場合に限り、
  夜勤業務も可能となる。

 

Q. 「夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合
  にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置」とは、具体的に何か。

A. 夜勤は、昼間と異なり少人数での勤務となるため利用者の安全性に対する配慮が特に必要となる
  とともに、技能実習生の心身両面への負担が大きいことから、技能実習生を夜勤業務に配置する
  際には、安全確保措置を講ずることが必要となる。
   具体的には、技能実習生への技能・技術の移転を図るという技能実習制度の趣旨に照らし、
  技能実習生が業務を行う際には、技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置
  することが求められるほか、業界のガイドラインにおいても、指導等に必要な数の技能実習生以外
  の介護職員(主として技能実習指導員)と技能実習生の複数名で業務を行うこととしている。
   これにより、介護報酬上は一人夜勤が可能とされるサービスについても、技能実習生
  一人による夜勤は認められないことになる。

 

Q. 夜勤業務等においては、技能実習生以外の介護職員を「指導に必要な範囲で」同時に
  配置することが求められているが、「指導に必要な範囲」の具体的内容如何。

A. 技能等の移転を図るという技能実習制度の趣旨や安全確保措置義務の内容として、介護報酬上は
  一人夜勤が可能とされるサービスについても、技能実習生一人による夜勤は認められないことになる。
   「指導に必要な範囲」とは、この場合に技能実習生と同時に配置することが求められる介護職員に
  ついて、技能実習生の介護業務の知識・経験、コミュニケーション能力等を総合的に勘案した上で、
  各事業所の実情に応じ、必要な人数の配置を求めるものである。

 

Q. 技能実習生は、夜勤専従の勤務形態も認められるのか。認められないとすれば、
  それをどのように担保するのか。

A. 夜勤専従では日中における介護を含めた適切な技能移転が図られないため、
  夜勤専従の勤務形態は認められない。

 

Q. 病院で介護職種の技能実習を行う場合、事業所の確認書類(指定通知書等の写し)は、
  地方厚生局長からの「保健医療機関指定通知書」でよいのか。

A. 病院を開設する際は都道府県知事の許可を受けることになっているので、病院が技能実習を行う場合は
  病院の「開設許可書」の写しを提出して下さい。

 

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