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外国人技能実習制度が変わりました

外国人技能実習制度が2年延長し最長5年間に 【新法案が可決成立!2017年11月1日より】

こちらは現在の技能実習生制度を拡張する制度として3年間の満了後にあと2年実習を続けることが可能となる制度です。 最長3年の実習が認められている77職種全てに対し、2年間延長可能となりました、また介護も技能実習での受入れも可能となりました。

ただし、単純に2年延長になると言うものではありません。1年目から全ての期間において様々な改正が行われる「新制度」です。

外国人技能実習機構のホームページ上で、制度運営要領や、よくあるご質問(技能実習計画の認定申請関係)等、随時更新のお知らせが掲載されていますので、ご注意ください。 最新の情報をいち早く入手し、正しく理解していただきますようお願い致します。

その他、法務省の「技能実習法による新しい技能実習制度について」や、厚労省の「技能実習法について」のサイト上でも同様に更新されています。

滞在期間

通常、3年間の滞在が可能です。 ※新技能実習制度においては、監理団体(組合)・受入企業・実習生が国の定める要件を満たせば、実習生の受入れ期間が最長5年間となります。

2年目以降の実習継続には、実習生が1年目に所定の技能評価試験(技能検定基礎2級相当)の学科試験および実技試験の合格が必須となります。

4年目以降の実習継続には、実習生が3年目に所定の技能評価試験(随時3級相当)の実技試験の合格および一定の明確な条件を監理団体(組合)・受入企業が充たして優良と認められることが必須となります。

※新制度のことを含め、外国人技能実習生のことについてどんな事でもお気軽にお問合せください。