監理団体型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し
監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合)技能実習計画の認定申請を、
入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
団体監理型の人数枠は表のとおりです。
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TEL.084-926-4636
〒720-0072 広島県福山市吉津町10番3号
監理団体型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し
監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合)技能実習計画の認定申請を、
入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
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